「休職ってどのくらいの期間、休めるんだろう?」
「休職すると、給料減るんだよね?どのくらい減るんだろう?」
「というか、そもそも休職して給料ってもらえるの?」
そんな心配をしているあなたに、この記事を届けます。
私は中学校の教員をしていましたが、パニック障害とうつ状態で病気休暇をとり、休職を経て、退職をしました。
もくじ
休職の前に病気休暇(病休)をとる
「学校を長い間休む=休職」というイメージがありますが、まずは病気休暇(病休)をとります。
病気休暇(病休)をとっても、よくならなかった場合、次に休職をとることになります。
(初任の先生は、条件付き採用なので、休職はとることはできません)
休職は最大3年とることができる
休職は最大3年間とることができます。
休職前にとる病気休暇(病休)は基本90日(自治体によっては180日)なので、回復しなかった場合、あと3年間は教員の身分を保有しながら、ゆっくり治療ができると思うと安心ですね。
休職中、給料はどうなるの?
休職中は、満額はもらえませんが、生活する最低限度以上のお金はもらえますので安心してください。
厳密に言えば、「給料」がもらえるのは休職1年目だけで、そのあとの1年半は「傷病手当金」という形で支給されます。
流れは以下の通り↓
・休職スタート~1年…80%の給料(教育委員会から支給)
・休職1年~2年6ヶ月…3分の2の傷病手当金(共済組合から支給)
・休職2年6ヶ月~3年…無給
それでは、一つ一つ見ていきましょう。
教員の休職スタート~1年…80%の給料(教育委員会から支給)
休職をスタートした1年目は満額の80%支給されます。
休職になると辞令が出ますが、その辞令にもきちんと「100分の80を支給する」と明記されています。
給料は今まで通り教育委員会から支給されます。
今までと変わることは、80%に減額されるということだけです。
教員の休職1年~2年6ヶ月…3分の2の傷病手当金(共済組合から支給)
休職をして1年経ったこの時期が一番変化を感じます。
まず、休職1年が経つと、辞令が出て「無給とする」との文言が書かれています。
80%からいきなりの無給…(がーん)
私の場合、休職1年の終わりが2018年5月3日なので、5月3日までは80%の給料が出て、5月4日からは無給となりました。
教育委員会からの「給料」がなくなるだけで、共済組合から標準報酬の3分の2の傷病手当金の支給があります。
例えば、
標準報酬額(100%の給料のこと、例で30万円)をある月の平日日数20日で割って、1日15,000円。
15,000円の3分の2は10,000円。
10,000円×その月の平日日数20日になるので、その月の傷病手当金は20万円になります。
この金額が、銀行口座に振り込まれるのですが、今まで給料から天引きだったものが、
という感じで、ドカンと振込用紙がきます。
↓私の場合はこのような金額でした。(教員10年目)
- 共済短期(1ヶ月13353円)
- 退職等年金(1ヶ月2250円)
- 厚生年金(1ヶ月26979円)
- 市民税・県民税(3ヶ月33000円)
①共済短期、②退職等年金、③厚生年金は毎月、④市民税・県民税は3ヶ月に1回支払う感じです。
市民税・県民税は3ヶ月×4回か、1年分まとめてか選べましたが、1年分だと132,000円一括だから、無給に近づいていっている私は3ヶ月分にしました。
①〜③を足して、さらに④を1ヶ月分足すと1ヶ月53,892円。
給料が0になると、今まで天引きされていたこの金額を自分で納める形になります。
給料から天引きだとあまり気づかないですが、自分で支払うようになると実感する便利さと悲しさ…
というわけで、
私の場合、ある月の分の実際の手取りは、212,520-53,892=158,618円
になります。
教員の休職2年6ヶ月~3年…無給
私はこの時期を経験する前に退職してしまいましたが、休職をして2年半が経つと、傷病手当金支給も終わり、無給状態になります。
また、教員という立場でい続けるなら、これまでと同じように税金は払っていかなくてはいけなくなります。
教員の休職3年間のまとめ
いかがでしたでしょうか。
主に給料のことを書きましたが、再度まとめておきます↓
・休職スタート~1年…80%の給料(教育委員会から支給)
・休職1年~2年6ヶ月…3分の2の傷病手当金(共済組合から支給)
・休職2年6ヶ月~3年…無給
しかし、これだけ休んでいても、生活するには困らないくらいのお金が入るのは、公務員の特権ですね。
お金のことをそんなに気にすることなく休めることがわかっていただけたかなと思います。
ゆっくり治療に専念しましょう。
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