「なかなか疲れがとれない」
「疲れているのに、眠れない」
「1日中気持ちが沈んでいる」
そんなあなた、もしかしたら「うつ」かもしれません。
そうなると、しばらく休養が必要です。
これまで教員の
- 病気休暇(病休)
- 休職
についての記事をいくつか書いてきましたが、この記事を見れば、全体がつかめて、それぞれの記事にいけるように、【まとめ記事】として書いていきます。
教員の病気休暇(病休)
まず、休むときはいきなり休職ではなく、まずは病気休暇(病休)をとります。
病気休暇とは、「負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」というものです。
病気休暇(病休)は、初任者も取得することができます。
・基本最大90日とれる
・給料は満額(100%)支給される
・病院で発行している診断書1枚必要になる
くわしくはこちら↓の記事で解説しています。
教員の病気休暇(病休)→休職
病気休暇(病休)をとってもよくならない場合、引き続き休職をとることができます。
病気休暇(病休)は「休みがほしいです」と労働者が主体なのに対し、休職は「あなたは休みなさい」という雇用側の命令になります。
初任者は条件付き採用なので、休職は取得することができません。
・休職期間は最大3年取れる
・はじめは給料が80%になる
・辞令が出る
・教育委員会形式の診断書を2つの病院からもらう必要がある
くわしくはこちら↓の記事をどうぞ。
教員の休職
休職は最大3年間とることができますが、その間に待遇や給料が変化します。
・80%の給料(教育委員会から支給)
・病気休暇(病休)からの変化は給料額くらい
・教育委員会からの給料が0になる
・3分の2の傷病手当金(共済組合から支給)
・今まで給料から天引きだったものが自分で支払い
・傷病手当金請求書を毎月提出する必要がある
・傷病手当金のもらえなくなり本当に無給
・しかし、支払いは続く
くわしくはこちら↓の記事をどうぞ。
しんどくなりすぎる前に休もう
教員の病気休暇(病休)と休職について書きましたが、私が思うこと。
たぶんこの記事見てるあなたは、しんどいじゃないかなと思います。
これだけ休んでも元と同じところに復帰でき、給与も生きていくには困らないくらいの給料が保証されています。
これは公務員の強みであり、また権利でもあります。
休日に休んで疲れが全然取れなかったり、何か体がおかしいなとか、心がつらいなって思ったりしたら、病院に行って、病休とってまず1ヶ月くらい休んでもいいと思います。
倒れるまで働いたり、心が折れてもうどうしようもないくらいになる必要はないです。
休んだら周りに迷惑かかるかなとか気になりますが、周りはあなたの命は守ってくれません。
私の場合、周りのことを気にする気力もなかったし、むしろ起きられなくなりました。
我慢しすぎると、復活するのにも時間がかかります。
なので、早めに休むこと考えたらいいと思います。
休むこと、病気休暇(病休)や休職を取ることは恥ずかしくないです。
命の方がよっぽど大事です。
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