こんにちは〜、みほです。
中学校の保健体育の教員をやっていましたが、パニック障害・うつ状態になり、2年間の休職を経て、2019年12月末に退職をしました。
私は、休職2年目から傷病手当金をもらっていたのですが、傷病手当金がもらえる満期の1年6ヶ月を前に退職することになりました。
傷病手当金をもらうようになって、6ヶ月目くらいですね。
そこで、こんな疑問がわきました。
休職といえども、身分は公務員なので、何となくですが、お金をもらえる道理がある気がするのですが、
退職すると公務員、共済組合員ではなくなるので、もしかして傷病手当金は打ち切りになってしまうのではないか?なら、ギリギリまで休職の身分でいた方がいいのか・・・?←
と疑問に思っていたわけです。
同じように疑問を持っている方もいらっしゃるかと思いますので、今回の記事は、傷病手当金は退職後ももらえるのか?という記事を書いていきます。
もくじ
結論:傷病手当金は退職後も給付される!
はい、結論から申し上げますと、傷病手当金は退職後も継続してもらうことができます。
しかし、それには条件があります。
↑この記事で、傷病手当金がもらえる条件についてくわしく説明してますが、簡単におさらいすると
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
という4つの条件です。
この条件は、退職後も傷病手当金を受け取るためには必要な条件です。
退職後には、この4つの条件にプラスして、さらに以下の2つの条件を満たす必要があります。
退職後に傷病手当金をもらうための条件2つ
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続期間を除く)があること。
つまり、1年間はその会社に勤めていたかということですね。
少し話はズレますが、教員の場合は初任者(1年目の教員)だと条件付き採用なので、もし、うつなどになってしまって長期間休むことになった場合、病気休暇は取れますが、休職は取れず、病気休暇が終わった時点で退職か復帰するしか道はなくなります。
初任者は退職したあとの傷病手当金ももらえないということになりますね・・・。
②資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または、受給条件を満たしていること。
これは上記にも書いた給付のはじめの4つの条件ですね。
傷病手当金を受給しているということははじめの4つの条件も満たしているはずです。
1つだけ注意しなければいけないこと
退職しても傷病手当金を継続してもらうために1年以上勤めていたかどうかだけで、特に複雑なことはありません。
しかし、ここで1つ注意しなければいけないことがあります。
それは退職日に出勤してはいけないということです。
退職日に出勤してしまうと、退職後の傷病手当金がもらえないのです。
実際に、退職日に勤務先の片付けや挨拶をしに行き、うっかり出勤扱いにしてしまうことが考えられます。
なので、どうしても勤務先にいかなければならなかった場合、帳簿上は欠勤にすることです。
↑こちらの書籍にくわしく書いてあります。
たった1日のことで、退職後の傷病手当金がもらえないということにならないようにしましょう。
申請方法、手続きはどのように変わるのか
退職前(休職中)と退職後の傷病手当金を申請する方法、手続きは変わるのでしょうか。
これは大きくは変わりません。
休職中(在職中)は医師に申請書を書いてもらい、それを確認して、自分のサインをし、その後に所属長(私の場合は校長)のサインをもらい、組合に提出というルートでした。
退職後は所属する場所がないので、所属長のサインが不要になり、直接、組合に申請することになります。
・退職前 医師→本人→所属長→組合
・退職後 医師→本人→組合
私の場合、退職前は申請書を校長に手渡しして、校長の方から組合に届けてもらっており、退職後は私が直接、組合に郵送していました。
ちなみに、退職後の申請用紙は、所属長のサインのところに斜線が引いたものが送られてきていました。
最後に
退職後に傷病手当金は継続してもらえるのか?について書きましたが、いかがだったでしょうか。
退職しても、1年間そこの被保険者であり、引き続き条件を満たしていれば傷病手当金が給付されるということです。
休職中で収入がどんどん減って不安がある中、退職したらどうなってしまうのか?という不安が少しだけ解消されたのではないかと思います。
それでは、今回はこの辺で!
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