こんにちは、みほです。
中学校の保健体育の教員をやっていましたが、パニック障害・うつ状態になり、2年間の休職を経て、2019年12月末に退職をしました。
過去の私もそうなのですが、うつ状態になっていてもなかなか「仕事を休む」という選択がしづらいのが教員の世界です。
「自分が休んでしまったら、その時間、他の先生が自分の空き時間を削って授業に入らなくちゃいけない」
「迷惑をかけてはいけない」
という思考になる先生も多いと思います。
休めたとしても、これが1〜3日程度の年次休暇で回復すればいいのですが、もうそういうわけにはいかない場合もあります。
そうなると、病気休暇(3〜6ヶ月)をまずとることになり、それでも回復しない場合は休職をすることになります。
ここでよくあるのが「調子が悪いのに、焦って復帰してしまうこと」
教員の場合、病気休暇の時はこれまでの給料とほぼ同じ金額、その後の休職1年も80%の給料が支給されます。
なので、安心して療養してほしいのです。
また、休職1年経ったら「無給」という形にはなるのですが、そこからも「傷病手当金」という形で、お金が支給されます。
前置きが長くなりましたが、この記事では、実際に傷病手当金を受け取っていた私が、傷病手当金の支給の条件、期間、金額、手続き・申請方法をお伝えしていこうと思います。
それでは、一つずつみていきましょう。
もくじ
支給条件
傷病手当金が支給されるのは以下の4つの条件にすべて当てはまる必要があります。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
これが業務「外」なんですよね〜。
業務「内」だと、厳密には「労働災害」つまり「労災」に該当することになるんですね。
うつって労災になりにくいそうで、なぜかと言うと、100%「仕事で」うつになったかというと、正直、本人の性格とかも0ではないし、同じ環境でもならない人もいるし、労災は難しいそうです。
ということで、うつなどの精神疾患は①の条件には当てはまることがほとんどです。
②仕事に就くことができないこと
仕事に行っていたら、それは給料としてお金をいただくことになります。
仕事につくことができないという判断は、医師などがします。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
「連続する」というのがポイントですね。下の図を見ると分かりやすいと思います。
引用元:全国健康保険協会
「連続した休み3日間=待機3日間」という言い方をするみたいですが、待機3日間があると次の4日目から傷病手当金を受け取る権利が与えられます。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
教員の場合、病気休暇、休職1年目は給料として、休んでいても支払われます。
なので、この時期は、当然、給料をもらっているので、傷病手当金を受け取ることができません。
休職1年目が終了して、「無給」の状態になった休職2年目から傷病手当金を受け取る権利が発生します。
支給期間
次に、傷病手当金の支給期間です。
傷病手当金はどれくらいの期間もらえるのでしょうか。
そして、注意すべき大事なこともあります。
結論を先に言いますと、傷病手当金の支給期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月です。
この「支給開始した日から」というのが意外と大事なポイントで、この1年6ヶ月の間に出勤できるようになり、出勤してしまうとその期間は給料が発生するので、その間は傷病手当金は中断します。
そのあと、もし、また欠勤すると傷病手当金は支給されますが、出勤していた時期もその1年6ヶ月の期間に含まれてしまうということです。
下の図を見ると分かりやすいです。
引用:全国健康保険協会
1年6ヶ月分が支給されるわけではなく、支給開始日から1年6ヶ月という期間なんですね。
これが注意すべき大事なことです。
支給金額
えぇ、大事なことですよね。
傷病手当金の金額は、ざっくりいうと「通常の給料の3分の2」もらえます。
もう少しくわしくいうと
「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」です。
働いた期間が12ヶ月間に満たない場合の例外もありますし、(と言ってもそんなに変わらない)教員の場合、昇給も1年に約8,000円程度なので、だいたい1番直近で普通に働いていた時の給料の3分の2くらいだなという認識を持っていればいいと思います。
手続き・申請方法
最後に、傷病手当金をもらう手続きや申請方法を説明します。
簡単に言うと、「書類の必要なところを埋めて、提出する」です。
でも、そうなんですよね。
教員の場合、休職1年たつ少し前に共済組合から書類が送られてきます。
その書類を持って病院に行き、医師にその書類を書いてもらい、自分のサインをして、提出になります。
なので、書類というのは、病院の診断書のようなものです。
「こんな状況のため、働くことはできません」と医師に証明してもらい、傷病手当金が申請できます。
難しい手続きはないのですが、その書類を月1で書いてもらうために、最低でも月1で病院で診察してもらう必要があります。
最後に
以上が傷病手当金の解説になります。
健康保険や組合のサイトで、難しい表現のところを少し簡単に説明してみたのですが、いかがだったでしょうか。
私が元教員で、その経験を踏まえてですので、もしかしたら他の職業の方には当てはまらないところもあるかと思います。
国民健康保険に加入の方(自営業、フリーランスなど)は、そもそも傷病手当金という制度がないので、自分で何か働けなくなったときのために準備をしておく必要がありそうです。
まぁ、うつに関していうと、休まなければいけなくなるくらいの状況になる前に何らかの処置が取れるのが1番ですよね。
元気に健康でいられることが1番ですが、もし、万が一働けなくなったときに、こういう傷病手当金の制度があるって言うことを知っておくだけで、少し安心して働けるかもしれません。
では、今回はこの辺で!
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