そんなこと思ったことありませんか?
自分自身が教員でも、自分の給料を把握していなかったり、これからどのくらいもらえるかも知らない教員の方も多いと思います。
この記事では、教員の年齢別のおおよその給料、給料の決まり方、他の公務員との比較について書いていきます。
もくじ
教員のおおよその年齢別給料
教員の給料は、
各自治体で学歴、年齢、経験年数によって等級、号俸が決められ、給料が決まります。
なので、年齢で給料は決めることはできませんが、年齢別におおよその給料は分かります。
以下、総務省の資料から、おおよそで算出してみました。
22歳 |
204,932円 |
25歳 |
245,686円 |
30歳 |
290,632円 |
35歳 |
331,572円 |
40歳 |
374,822円 |
45歳 |
403,105円 |
50歳 |
420,356円 |
55歳 |
431,193円 |
59歳 |
438,988円 |
第2 統計表I 一般職関係 第4表~第9表の4(総務省)p3,p68より算出。
何度も言いますが、年齢だけでは決められないので、あくまでおおよそです。
ここからはどんなふうに給料が算出されているかくわしく見ていきます。
教員の給料の決まり方
教員の給料は、
人事院から出される国家公務員の俸給表(給料表)をもとに作成された各自治体の俸給表により等級と号給で決められます。
これですね↓
赤丸のところが「等級」と「号給」です。
自治体によって同じ等級、号給でも給料が違いますし、人事院の通達により毎年変わります。
まずはあなたの自治体の俸給表(給料表)を検索します。
例えば、東京都の俸給表の一部を見てみましょう。
それでは、もう少し具体的にみていきましょう。
等級というのは、役職みたいなものですね。
教員の場合は以下の4等級に分かれていることが多いです。(東京都など、自治体によっては6等級まであるところもあります。)
1級 |
講師 |
2級 |
教諭 |
3級 |
教頭 |
4級 |
校長 |
なので、教頭や校長の管理職にならなければ、ずっと2級ということも十分あり得ますね。
教員の場合、正規採用になれば2級からスタートです。
では、「号給」はどうやって決めるかというと、これも規則で決まっているっぽいですね。
神奈川県立障害児学校教職員組合の資料でこんなものがありました。
大卒で初任の教員は実質2級17号給からスタート。
神奈川県のデータなので菅、私のデータ(神奈川県ではない関東地域)もありましたので、以下に貼りますね。
でん!
これは私が退職金の申請の時に送られてきた履歴書で、私の初任からの教員歴が書いてあります。
私は大学を卒業後、そのまま教員になりました。
この関東の自治体では、教員1年目2級17号級となっています。
あくまで仮定ですが、上の表のように、
大卒・初任給…17号給
修士課程卒・初任給…29号給
博士課程卒・初任給…47号給
を基準として、+年齢や経験で号給は決まっていくのだと思います。(確定ではありません)
教員の給料の上がり方
今回は私の経歴から見ていきます。
地元に帰ってきて自治体が変わって、
教員5年目2級32号(4月)
↓ +4号
教員5年目2級36号(1月)
↓ +4号
教員6年目2級40号(1月)
↓ +4号
教員7年目2級44号(1月)
↓ +6号
教員8年目2級50号(1月)
↓ ±0号
教員9年目2級50号(休職中)
…というわけで私の経験だけで話すのも良くないので少し調べてみました。
東京都教育委員会のHPに分かりやすい表がありました。こちら↓
昇給の度合いは0〜6号給まであるようです。
4号給が中位となっていますので、おそらく普通に過ごしていれば1年に4号給上がるようですね。
確かにこの前年は頑張った…休職するはめにはなりましたが…
で、昇給ってどのくらいの金額上がるの?
上の東京都の俸給表を見てもらえば分かりますが、はじめのうちは1号につき約2,000円UPなので、4号上がると約8,000円UPになります。
しかし、80号くらいになると1号につき約1,500円UPくらいに減っていき、最終的には1号級につき約200円UPくらいに…
ずっと教諭だと給料上がりづらくなるんですね。
…なるほど納得ですね。
教員の給料は本当に高いのか?
それでは、くわしくみていきましょう。
教員と一般行政職、警察職と比較
第2 統計表I 一般職関係 第4表~第9表の4(PDF)p67,68を参考に大卒、都道府県自治体の平均給料月額を比較し、グラフ化してみました。
一般行政職が327,858円、高校教育職383,663円、小中学校教育職362,604円、警察職315,200円でした。
教育職の給料が高いのがよく分かりますね。
もらえるお金(給与)=給料+諸手当
私たちに振り込まれるお金は「給料」だけではありません。
時間外勤務手当や寒冷地手当などの「諸手当」があります。
教員はこの諸手当のうち、「時間外勤務手当」と「休日勤務手当」がほぼもらえません。
↓一般行政職、警察職と比較し、時間外手当の平均月額支給を比較
↓一般行政職、警察職と比較し、休日勤務手当の平均月額支給を比較
「教育職は平日定時しか働いてないんだな」って思われてもしょうがないようなグラフです。
平日も夜遅くまで残業している先生も多いですし、休日も必ずといっていいほど職員室に誰かいるのが、教員の世界。
教員は残業代や休日出勤手当が出ないので、給料が高めに設定されているのです。
教員は給特法により残業代がでない
簡単にいうと
給特法とは
・教員の仕事内容は複雑、多様なため、他の地方公務員よりちょっと給料が高く設定されている
・その代わり、時間外勤務手当は支給しない
・その代わり、給与月額の4%の教職調整額として支給する
・校長が教員に時間外勤務を命じることができるのは、修学旅行や災害時など
というものです。
つまり、「給料は高めにしとくから、この額で全部やってね」という「定額働かせ放題制度」のことです。
くわしくはこちらの記事をどうぞ↓
教員の給料はいくら?まとめ
- 教員の給料は等級、号給によって決まる
- 初任給は204,932円
- 通常は毎年4号ずつ(約8000円程度)昇給していく(経験年数が増えると金額は上げ幅は少なくなる)
- 教員の給料は他の公務員に比べて高めに設定されている
- しかし、残業代はほぼもらえない
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